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美術家が創作し、生命をふきこんだ美術作品は、美術家にとって自らの分身ともいうべき存在です。 これらの美術作品に対する美術家の権利を何よりも尊重し、護っている法律が著作権法です。
 著作権法の第一条は、美術などの作品の作者である著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することこそ著作権法の目的であると謳っています。
 
法律では著作権といいます
     
 具体的には、 著作者は作品を公表するかどうか作品に自己の名を表示するかどうかを自由に決定することができ、作品を自己の同意なしにむやみに改変されない権利を有しており、これらの権利は他人に譲渡できない著作者の絶対的権利として規定されています。
 
公表権 法第18条
氏名表示権 法第19条
同一性保持権 法第20条
著作者人格権
     
 さらに著作者は、作品を複製して利用する権利、インターネットなどを利用して送信する権利、公に展示する権利、作品やその複製物を貸与する権利を有しています

 このような著作権は、教育目的での利用など一部の例外を除き、美術家の生前はもちろん、その死後50年の長期間にわたり、法律によって護られます。
 
複製権 法第21条
公衆送信権 法第23条
展示権 法第25条
貸与権 法第26条の3
著作権
     
 また著作権は、美術家によって生命がふきこまれた作品が公表された時から美術家のものとなります
 
登録は必要ありません
法第17条2項
     
 さらに、例えば美術作品が愛好家の元に所蔵され、また飾られているように、作品の所有権や物としての存在が他人の手にわたっているときでも、著作権については、作品の譲渡とは別にこれを譲渡する手続きをとらない限り、美術家の元にあります。
   
     
 したがって、愛好家が所蔵している作品でも、ある人がこれをポスターやカレンダーなどのために複製して利用したいという場合は美術家自身に同意を得なければならないのです
 
所蔵家の同意は必要ありません
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