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本規定は、株式会社美術著作権センターが取次による、委託を受けた美術の著作物について、 その使用料の額を定めます。 本規定における、利用許諾は次の区分によるものとします。
■出版物における利用
著作権を書籍・雑誌・新聞その他の出版物として複製し、その複製物を公衆に譲渡すること
■印刷物における利用
著作物をカレンダー、ポスター、パンフレットその他の印刷物として複製し、その複製物を公衆に譲渡すること
■デジタル記録媒体等による利用
著作物をCD-ROMその他のデジタル記録媒体に複製し、その複製物を公衆に譲渡すること
■コンピュータネットワークにおける利用
著作物をコンピュータで読み取り可能な形式で複製し、コンピュータネットワークを用いて公衆送信をすること、及び送信先の受信装置を用いて著作権物を公に伝達し又は送信先の受信装置にコンピュータで読み取り可能な形式で複製すること
■テレビ放送における利用
著作物を地上放送、衛星放送、ケーブルテレビ放送その他テレビ放送の方法により公衆送信すること
■複製物の貸与による利用
著作物の複製物を公衆に貸与すること
■原作品の展示による利用
原作品を展示すること
→詳細はこちらよりダウンロードしてご確認下さい。
使用料規程
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